不動産における瑕疵担保責任ってどんなもの?
もしも、不動産を買ったときに不具合があったらどうするのでしょうか?不動産に限らず、買ったものに何か不具合があった場合には民法では瑕疵担保責任が規定されています。
不動産の場合にもそれは例外でなく、住宅には瑕疵担保責任が規定されています。ではこの瑕疵担保責任というのはどのようなものでしょうか?
瑕疵担保
責任の概要
瑕疵とは通常あるべき性能や品質を有しないことです。いわゆる欠陥住宅などがその瑕疵にあたります。瑕疵担保責任とは平たく言えば、もし生活に支障のあるような故障があるなら、その部分は責任をもって使えるようにしなければならない、ということです。
実は、知らなかったで済まされない生活に支障を与える「瑕疵」はいくつかあります。たとえば、想定していなかった雨漏りがあったり、白アリに食われているなど建物の損傷がある箇所があったり、家が傾いている、などといった場合です。そういった場合は、売主負担でその家を補修しなければなりません。
瑕疵担保責任の幅は狭い
瑕疵担保責任の範囲は実は極めて狭く、住宅として住めない、といったような場合です。
たとえばエアコンをはじめとする家で使っているものの故障や、目に見えてわかる汚れなどは、瑕疵の範囲になりません。そのため、不動産を購入する際は、まず自分の目でしっかりと確かめることが必要です。
実は、瑕疵担保責任には知ってから1年という時効のようなものがあります。一般的には、中古住宅などでは3か月の瑕疵担保責任と決めて契約します。たとえば中古住宅で売買を繰り返している場合、元の建てた人に責任が追及されるというケースは少なく、知ってから契約に規定されていたら3か月、そうでなければ1年以内にその物件を所有していた人が責任を負うことになります。ただ、不動産業者については、最低2年は瑕疵担保責任を追わないといけない、と決められています。
買い手にとっての信頼性を高める要素
瑕疵担保責任には免責を追わないという設定も不可能ではありません。ですが、買い手は物件に問題があるかもしれないと警戒するかもしれません。逆に、瑕疵担保責任は負わないと書かれた物件を買うとき、瑕疵があっても自分で直さなければならなくなるので注意が必要です。
瑕疵担保責任免責、というのは古くて安い物件になります。この場合は、瑕疵があれば自分で直さなければなりません。
不動産を売却しようと思っている人にも、購入しようと思っている人にも、瑕疵担保責任というのは重要なものですので、ぜひ知っておきましょう。