不動産の相続対策(土地)

By | July 15, 2017

不動産の土地の相続対策とは?

相続税は、相続した土地や建物、現金などいろいろなものにかかります。相続税は高額ですので、何らかの節税対策をしたいと思っている人は少なくないでしょう。現金を持っていたら現金がそのまま相続税評価額となってしまい、満額の税金を払わなければなりません。土地についても同様で、土地の評価額を基準として相続税が計算されてしまいます。そのため、相続税対策を考える人が増えてきています。

賃貸経営による相続税対策

相続税対策として人気が出てきているのが、アパートやマンションなどを所有して家賃収入を得る不動産の賃貸経営です。相続税を計算するとき更地よりも貸家建付地、すなわち賃貸用のアパートなどを建てて他人に貸している場合の土地とすると約2割も評価額が下がってきます。

貸し家が建てられている土地の評価額は、更地の評価額に1から借地権割合と借家権割合を掛けたものになります。借家権割合は全国一律30パーセントになっています。もし、借地権が60パーセントの場合は、土地の評価額が18パーセントもダウンします。それ以上に借地権割合が70パーセントになると、土地の評価額が21パーセントダウンします。

というわけで、アパートや家を建てて人に貸すだけで、約2割も土地の評価額を下げることができます。

現金より不動産の資産がおすすめ

現金でお金を持っておくことはあまりおすすめできません。いざというときに、国に相続税をかなりの割合で払わなければならないからです。
そのためには、余裕のあるうちにアパートなどを建てておいて不動産経営をして資産を残しておくのもおすすめです。

アパートを建てる場合、ワンルームタイプですと、いくつかの部屋のあるアパートが建てられます。ですので、相続人が複数いる場合もわけやすいですがアパートなどを共有で相続する場合にはトラブルもあるので注意が必要となります。
家屋が既に建っていて敷地が広くて持て余している場合も、土地活用としてアパートを建ててその一室に大家さんが住むという方法の賃貸経営もあります。

そのため、使っていない現金がある人、使っていない土地がある人、家が広くて持て余しており、相続の時に大変になりそう…。そういった事情を抱えている方は、アパートの建設を考えてみるのも一つの方法です。

土地の場合は?

土地は、更地ですと満額の評価額がついてしまい高額の相続税に苦しみかねません。そのため、生きているうちに自分の終活の一環として土地活用を考えてみればどうでしょう?

不動産を建てたり運営したりするという仕事をしているプロの業者に相談するというのも、一つの有効な方法です。