不動産売却における税金

By | March 24, 2017

不動産売却に税金がかかるの?

住んでいない家を売ったり、使う目的のない土地を売ったり、マンションの一室を売ったりするなど、ひとくちに不動産売却といってもさまざまなシチュエーションがあります。

不動産売却で儲かる?

売却したからといって儲けることができるのでしょうか?たいていの場合は、売却したところから費用を引いても残金が残りますが、ローンの残債などが多かった時は不動産を売却しても利益を得られないこともあります。

ですので、不動産売却にかかる費用を知っておいたほうが良いでしょう。不動産売却価格から費用が差し引かれますので、売却価格そのまま手元に残るというわけではないのです。

不動産売却時に掛かる費用

不動産価格売却費用に掛かるものとしてまずは仲介手数料があります。仲介手数料とは仲介パートナーである不動産業者へ支払う費用のことを言います。仲介手数料は売却価格の3パーセントと6万円に消費税率をかけた費用です。

この消費税率というところがポイントであり、もちろん消費税の税率が上がると仲介手数料も跳ね上がります。3000万円の不動産で2万円ほど、1億円の不動産なら6万円ほども違いが発生します。そのため、消費税の上がる前に売却しておくのが賢いやり方かもしれません。

しかしながら仲介手数料は不動産屋によっては値下げ交渉をしてくれたりします。交渉してみる余地もあることでしょう。

不動産売買契約書の締結でかかる印紙税

不動産を売却する際は不動産売買契約書を締結することになります。その時にかかるお金が、印紙税です。印紙税は不動産売買だけにかかるものではありません。飲食店などで高額の支払いをしたら領収書に印紙を貼ってもらったりしたことのある人もいるのではないでしょうか?

実は、収入印紙の金額、すなわち印紙税は取引金額によって違ってきます。貼らないことでのペナルティも税金ですので当然ありますので、契約書で確認しましょう。

たとえば、1000万円超5000万円以下の売買には1万円、5000万超1億円以下の場合は、3万円というように段階を追って決められています。契約書を売主用、買い主用と複数作る場合は当然かかる費用は2倍、3倍になります。

さらに売却する不動産を担保に借り入れを行っている場合、抵当権を抹消する必要があります。その時に支払うのが抵当権抹消登記費用であり、不動産一個につき1000円ですが司法書士などに依頼しますので、手数料がかかります。

ローンを全額返済してから売ることになると思いますが、その際には、繰り上げ返済をするための手数料も必要になります。

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